初犯の大麻栽培の懲役刑は実刑判決か、執行猶予判決か
営利目的の栽培の場合には、初犯であってもほぼ実刑判決となります。では、営利目的でない栽培の場合はどうでしょうか。大麻栽培の場合、所持していた大麻の量が100グラムや200グラムと大量になることが通常です。過去の量刑傾向を踏まえますと、初犯であれば2年から3年の懲役刑で、3年から4年の執行猶予判決となることが多いようです。
種子の販売も大麻栽培の罪に問われます! 発芽能力のある大麻種子を販売した場合、販売者はどのような罪に問われるのでしょうか。
大麻栽培の幇助罪
購入した者が大麻の種子をまいたとき、大麻栽培は既遂となりますので、この時点で栽培に使われることを知っていた販売者は大麻栽培の幇助罪となります。
大麻栽培の予備罪
購入者が栽培に着手する以前の段階では、購入者は大麻栽培の予備罪として処罰される可能性があります。その場合、販売者は大麻栽培の予備罪の幇助としてではなく、資金提供罪としてそれよりも重く(3年以下の懲役)処罰されることになります。
大麻種子は、大麻取締法の規制対象である「大麻」から除外されています。本来は発芽能力のある種子が出回らないような法制度になっていますが、密輸などによって市場に出回っています。
この種子を所持しているだけではなかなか大麻栽培の予備罪で検挙することは難しいですが、照明器具や肥料、栽培マニュアル本などを持っていると、大麻栽培の予備罪で検挙されることになります。
もっとも、大麻栽培の予備罪の場合は、未だ違法性は高くはないことから、在宅捜査で書類送検され、起訴猶予処分となる可能性があります。
資金提供罪
「情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、三年以下の懲役に処する。」(大麻取締法第24条の6)
おおり、唆し(そそのかし)
インターネット上で大麻種子を販売する場合、ウェブページ上の表示内容によっては、大麻栽培を助長したとして麻薬特例法のあおり、唆しの罪で検挙される可能性があります。
大麻の栽培と所持
大麻を栽培し、その後、葉っぱを乾燥させたり、それを加工した製品を所持していた場合、栽培罪の他、所持罪も成立し、加重された罪で処罰されます。
大麻栽培の公訴時効
刑事訴訟法第250条2項によると、大麻栽培については、5年を経過すると時効となり、営利目的の大麻所持については時効期間は7年です。